学校資料研究会は、多様な学校資料(後述)について、
当会の名称になっている学校資料とは、学校に関するあらゆる資料のことです。学校にある(あった)ものに限らず、個人が所有する(していた)ものも含みます。学校資料は、文書や公文書類、写真、教科書、考古資料、民俗資料、美術工芸品、教材教具、標本、児童・生徒の作品、P.T.A.や部活動に関するものまで、実に幅広いバリエーションがあります。
研究会の誕生から2019年2月までの活動は、主に、数ヶ月に一度開催する研究会で会員が研究成果発表や実践報告をする、というものでした。これらの成果の一部は、村野正景・和崎光太郎編『みんなで活かせる!学校資料――学校資料活用ハンドブック』(2019年3月発行、ダウンロード:本文、正誤表)にまとめられています。また近年の成果として、「学校資料専門家の行動指針」に沿って学校資料の取り扱い方をまとめた『学校資料Q&A』(ダウンロード:本文)を作成しましたので、こちらもご参照ください。
※新着情報はこちら(2024年10月10日更新)
第1条(名称)
本会は学校資料研究会と称する。
第2条(目的)
本会の目的は、学校資料の研究とその収集・保存・活用の研究及び実践にある。そして学校資料の研究や実践をおこなうものが、意見・情報交換を通じて研究や実践の向上をはかり、日本における当該研究および実践の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.研究会の開催
2.その他本会の目的に関連する事業
第4条(資格)
本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会の目的に関連する研究または実践に従事するものとする。
第5条(役員)
本会は代表、副代表、幹事をそれぞれ1名ずつ置き、幹事会とする。ただし幹事は副代表が兼ねることも可とする。
第6条(役員の選出)
役員の任期は2年とし再任は1度までとする。代表は幹事会の推薦により指名され、受諾したものが務める。副代表および幹事は、代表に指名され受諾したものが務める。
第7条(事務局)
本会の事務局は、代表・副代表・幹事の合議に基づき代表が依頼し、依頼先が許可した場所に置く。
第8条(入会)
本会に入会を希望するものは、入会申請し、幹事会の審査を受けて、会員となることができる。
第9条(退会)
本会の退会を希望するものは、その旨を本会事務局に申し出るものとする。
第10条(除名)
会員が本会の目的に反して倫理的に不適当な行為をした場合、副代表・幹事の承認を得た上で、代表がその会員を除名することができる。
第11条(会費)
会費は当面のところは徴収しない。
第12条(会則の変更)
この会則は、研究会において、その出席者の会員の3分の2以上の賛成の議決を得なければ変更することができない。
ただし、会則変更を提起する場合、その内容を審議する予定の研究会開催の30日前までに全会員に通知しなければならない。
付則
(事務局)
当面の間、事務局は下記のところに置く。
大阪府東大阪市小若江3-4-1 近畿大学教職教育部冨岡勝研究室
(施行期日)
本会の会則は2019年4月1日から施行する。
1、会則をご確認ください。
2、以下の項目をすべて記入の上、学校資料研究会事務局にe-mailでご連絡ください。
①氏名及びふりがな
②主たる所属機関名(学部生・院生・非常勤講師・名誉教授などの場合はその旨を記し、所属機関のない場合は「なし」と記すこと。)
③専門分野または教員免許の種類(学校種・科目など)
④現在の研究テーマ(15文字以内)
⑤郵便番号、住所(自宅または郵送物を受け取ることのできる所属機関)
⑥電話番号
⑦e-mailアドレス(メーリングリストに登録するアドレス)
⑧生年月日
⑨紹介者2名(当会の会員に限る)
注:⑤~⑦は名簿に掲載するかしないかも明記してください。①~④は名簿に掲載し、⑧⑨は名簿に掲載しません。
注:メーリングリストは基本的にすべての会員が登録されます。⑦はメーリングリストに登録可能なアドレスを記載してください。
学校資料研究会は、学校資料を取り扱う者(以下、学校資料専門家)が拠り所とできる行動指針をここに定める。
(学校資料の範囲)
1、学校資料とは、学校に関するあらゆる資料のことである。現在学校にあるものに限らず、学校外にあるものも含む。文書や公文書類、写真、教科書、考古資料、民俗資料、美術工芸品、教材教具、標本、児童・生徒の作品、P.T.A.や部活動に関するものまで、実に幅広いバリエーションがある。教育的、芸術的、歴史的、精神的に高い価値をもつとともに、個人情報も含む大変デリケートな資料である。
(学校資料専門家の活動)
2、学校資料専門家の活動は、学校資料を現在と将来の世代のために適切に調査、保護、修復し、社会的に活用することである。学校資料専門家は、他の学問領域の人々や公衆に学校資料の存在とその価値を深く理解させ、学校資料への認識を高めるよう努力する。学校資料専門家は、学校資料に関係する他の人々と協力して、学校資料を保存し、その社会的な活用に対する要請を考慮する。
(学校資料と所有者等への敬意と信頼構築)
3、学校資料専門家は、学校資料とその所有者および関係者へ敬意の精神を持ち続けなければならない。学校資料専門家は、自らの活動に際して、プライバシーの保護を最大限に尊重し、学校資料の所有者および管理者との信頼関係の構築・維持につとめなければならない。
(秘密保持義務)
4、学校資料専門家には秘密保持義務がある。どの学校の資料であるかわかる、あるいは個人が特定され得る情報を開示する場合は、資料の所有者または管理者の同意を得なければならない。
(説明責任)
5、学校資料専門家は、学校資料の調査や活用等の活動に際し、学校資料の所有者および関係者に対して、当該活動の目的、方法、成果公開の仕方などの一切に関する説明責任をおう。
(安全性の確保)
6、学校資料専門家は活動対象として関わる人々の安全、名誉を決して損なったり、侵害したりすることなく、また直接的・間接的危害や不利益が生じないように万全の体制を整えて、活動をおこなわなければならない。
(真正性と完全性の尊重)
7、学校資料専門家は、学校資料の教育的、芸術的、歴史的、精神的重要性と物理的完全性を尊重しなければならない。